当ホームページ、最新情報コーナーに掲載した、インボイス制度に関連する記事をピックアップしまとめてみました。
インボイス制度への対応にお悩みの事業者様、制度への対応は弊社にお任せ下さい!
最新情報コーナーに掲載した情報以外の、インボイス関連情報(併せて、改正電子帳簿保存法関連情報)はコチラからご確認下さい!
更新日:2023年12月1日
2023年10月1日よりインボイス制度がスタートし、11月中には実際に10月に利用した分の請求書、領収書が揃ったことと思います。
取引先のインボイス登録状況の確認や、受取る領収書に登録番号がついているかなど、確認することが増え、戸惑う方もいらっしゃるかと思います。
せっかく受領したインボイスですが、登録番号がついているだけではインボイスとして認められないことを再確認しましょう。
インボイスに必要な記載要件は下記の項目です。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価が額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額(端数処理は1請求書当たり、税率ごとに1回)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(※不特定多数の者を相手に事業を行う小売業、飲食業、タクシー業等が発行するレシートについては①~⑤)
インボイスの要件を満たしていない場合、受領側での修正は一切出来ないこととなっているため、取引先に間違いのないインボイスを再発行してもらう必要があります!
登録番号は記載されていても、適用税率(10%、軽8%等の表記)や、消費税額〇〇円といった記載が漏れている領収書・請求書もあるため、注意してみてください。
更新日:2023年9月8日
ショッピングサイト(Amazon、楽天市場など)で備品等を購入した場合、出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者であれば、
インボイスを受け取ることができます。受け取り方法については各ショッピングサイトにより異なります。
Amazonの場合(参考:https://business.amazon.co.jp/ja/discover-more/blog/tax-reform-overview)
⇒ アマゾンジャパン合同会社が販売する商品については、注文履歴からインボイスを取得出来るようになります。
⇒ 出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者であれば、注文履歴からインボイスを取得できるようになります。
※出品者が適格請求書発行事業者でなければ、インボイスは発行されません!
楽天市場の場合(参考:https://ichiba.faq.rakuten.net/detail/000035948)
⇒ショップ(販売事業者)が適格請求書発行事業者である場合、購入履歴からダウンロードできる領収書がインボイスになります。
※ショップが適格請求書発行事業者でない場合、インボイスは発行されません!
更新日:2023年9月8日
売上代金の決済において、商慣行として、取引先が振込手数料総合額を差し引いた金額を振り込むことがあります。
この場合、売手が負担した振込手数料について、「雑費」等の経費として費用処理するか、「売上値引き」として
売上のマイナス処理を行っているのが一般的です。インボイス制度開始後は、経費処理をするか値引き処理をするかによって
売手の対応が異なってくるため、制度開始による影響を確認し、今後どのように会計処理を行うか検討が必要になります!
インボイス制度開始後に考えられる売手の3つの対応
①「売上値引き」として処理する
⇒インボイス制度では登録事業者は値引き等の売上に係る対価の返還について「返還インボイス」を発行する必要がありますが、
金額が税込1万円未満であれば、返還インボイスの発行が免除されます。少額の手数料であれば、売上値引きとして処理することで
返還インボイスの発行も不要となるため、事務負担を軽減することが出来ます。(参考:国税庁HP)
②「雑費」として処理する
⇒従来は、特例措置として3万円未満の課税仕入れについては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていたため、
少額の振込手数料であれば、雑費として費用処理しても問題はありませんでしたが、インボイス制度開始後は、この特例措置が廃止されるため、
振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、金融機関や取引先からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えます。
※一定規模以下の事業者には、税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例措置(少額特例)が適用されるため、
特例措置の対象期間(令和11年9月30日まで)中は、雑費と処理しても事務負担に影響はないでしょう。(参考:国税庁HP)
③「雑費」で会計処理し、消費税法上「売上値引き」処理する
⇒売手負担の振込手数料について、会計上は雑費として処理し、消費税法上は売上に係る対価の返還等として売上値引き処理することも認められます。
この場合、会計上、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行うことなく、返還インボイスの発行が免除されます。
※売上に対して、実際に返品や値引きを行う場合には、その金額が税込1万円以上であれば、返還インボイスの発行が必要になるため、ご注意下さい。
更更新日:2023年7月12日
令和5年10月に開始されるインボイス制度では、仕入れ税額控除を適用するには原則として取引先が発行した
インボイスを保存する必要があります。取引先の事業者登録番号や、インボイスになる書類の確認など、
受取るインボイス(仕入インボイス)の対応は進んでいますか?
・インボイス記載内容に不備があった場合、受取側でが追記・修正をすることは認められません。
⇒ 取引先に修正インボイスを発行してもらう必要があります!
・事前に取引先の登録番号通知を受け、国税法「適格請求書発行事業者公表サイト」で誤りがないか確認しましょう。
⇒ TKCシステムには、仕訳入力時に取引先欄に入力された取引先が、登録事業者か否かをチェックする機能が備わっています!
・経理処理への影響として、会計ソフトに入力する際に消費税区分として、免税事業者等からの仕入れ区分が増えることになります。
⇒ 証憑の保存の仕方(インボイスとそうでないもので、証憑綴りを分ける等)を検討しましょう!
・課税仕入れに係る、経過措置、特例措置を考慮する必要があります!
当社では、インボイス制度に完全対応した、TKC会計システムの導入サポートから、経理担当者への指導、運用サポートを行っております。
インボイス制度にお悩みの事業者様、まだ間に合います!インボイス制度への対応に併せ、経理業務の省力化を一緒に進めていきましょう!
更新日:2023年4月28日
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月よりいよいよスタートします。
制度開始にあたり、令和5年度税制改正により、支援措置が発表されていることをご存じですか?
①免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の消費税納税額を売上税額の2割にできます!
※対象者:2期前の課税売上が1,000万円以下の事業者
※対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
②1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます!
※対象者:2期前の課税売上が1億円以下または1期前の上半期の課税売上高が5千万円以下の事業者
※対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
③1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなりました!
※対象者:全事業者
参照元:財務省 (URL:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html)