更新日:2023年12月1日
2023年10月1日よりインボイス制度がスタートし、11月中には実際に10月に利用した分の請求書、領収書が揃ったことと思います。
取引先のインボイス登録状況の確認や、受取る領収書に登録番号がついているかなど、確認することが増え、戸惑う方もいらっしゃるかと思います。
せっかく受領したインボイスですが、登録番号がついているだけではインボイスとして認められないことを再確認しましょう。
インボイスに必要な記載要件は下記の項目です。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価が額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額(端数処理は1請求書当たり、税率ごとに1回)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(※不特定多数の者を相手に事業を行う小売業、飲食業、タクシー業等が発行するレシートについては①~⑤)
インボイスの要件を満たしていない場合、受領側での修正は一切出来ないこととなっているため、取引先に間違いのないインボイスを再発行してもらう必要があります!
登録番号は記載されていても、適用税率(10%、軽8%等の表記)や、消費税額〇〇円といった記載が漏れている領収書・請求書もあるため、注意してみてください。
更新日:2023年11月30日
年末調整事務は、従業員が提出した基礎控除申告書、扶養控除申告書などの「年末調整申告書」に基づいて行うため、
従業員に記載上の注意点を事前によく説明しておきましょう!
本年中の従業員の親族の異動(結婚、出産、家族の就職、離婚、死別など)について確認し、訂正等があれば、
再度、扶養控除等申告書の提出を受けます。
配偶者控除等は、扶養控除等を受ける従業員には、配偶者や子供の収入(所得の見積額)の誤りや記載漏れがないよう、
よく確認するように注意喚起しましょう。
保険料控除申告書は、保険会社からの控除証明書等の添付が必要になります。また、親族等が契約した生命保険であっても、
本人が保険料を負担していれば、控除の対象になる場合があるため、確認をしてみましょう!
更新日:2023年9月8日
ショッピングサイト(Amazon、楽天市場など)で備品等を購入した場合、出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者であれば、
インボイスを受け取ることができます。受け取り方法については各ショッピングサイトにより異なります。
Amazonの場合(参考:https://business.amazon.co.jp/ja/discover-more/blog/tax-reform-overview)
⇒ アマゾンジャパン合同会社が販売する商品については、注文履歴からインボイスを取得出来るようになります。
⇒ 出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者であれば、注文履歴からインボイスを取得できるようになります。
※出品者が適格請求書発行事業者でなければ、インボイスは発行されません!
楽天市場の場合(参考:https://ichiba.faq.rakuten.net/detail/000035948)
⇒ショップ(販売事業者)が適格請求書発行事業者である場合、購入履歴からダウンロードできる領収書がインボイスになります。
※ショップが適格請求書発行事業者でない場合、インボイスは発行されません!
更新日:2023年9月8日
売上代金の決済において、商慣行として、取引先が振込手数料総合額を差し引いた金額を振り込むことがあります。
この場合、売手が負担した振込手数料について、「雑費」等の経費として費用処理するか、「売上値引き」として
売上のマイナス処理を行っているのが一般的です。インボイス制度開始後は、経費処理をするか値引き処理をするかによって
売手の対応が異なってくるため、制度開始による影響を確認し、今後どのように会計処理を行うか検討が必要になります!
インボイス制度開始後に考えられる売手の3つの対応
①「売上値引き」として処理する
⇒インボイス制度では登録事業者は値引き等の売上に係る対価の返還について「返還インボイス」を発行する必要がありますが、
金額が税込1万円未満であれば、返還インボイスの発行が免除されます。少額の手数料であれば、売上値引きとして処理することで
返還インボイスの発行も不要となるため、事務負担を軽減することが出来ます。(参考:国税庁HP)
②「雑費」として処理する
⇒従来は、特例措置として3万円未満の課税仕入れについては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていたため、
少額の振込手数料であれば、雑費として費用処理しても問題はありませんでしたが、インボイス制度開始後は、この特例措置が廃止されるため、
振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、金融機関や取引先からインボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えます。
※一定規模以下の事業者には、税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例措置(少額特例)が適用されるため、
特例措置の対象期間(令和11年9月30日まで)中は、雑費と処理しても事務負担に影響はないでしょう。(参考:国税庁HP)
③「雑費」で会計処理し、消費税法上「売上値引き」処理する
⇒売手負担の振込手数料について、会計上は雑費として処理し、消費税法上は売上に係る対価の返還等として売上値引き処理することも認められます。
この場合、会計上、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行うことなく、返還インボイスの発行が免除されます。
※売上に対して、実際に返品や値引きを行う場合には、その金額が税込1万円以上であれば、返還インボイスの発行が必要になるため、ご注意下さい。
更新日:2023年8月7日
弊社では令和3年11月~12月にかけ、電子取引保存法改正に伴うセミナーを開催させて頂きました。
事業者は、請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合、
令和5年12月31日までは送付・受領した電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば
差支えありませんが、令和6年からは、送付・受領した電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要になります。
参考:電子取引保存 令和6年1月1日からの取扱いに関するもの(国税庁)
:電子取引保存 令和5年度税制改正後の取扱いに関するもの(国税庁)
TKC 電子取引保存システム「証憑保存機能」についてはこちら
この機会に、法令への対応と併せ、社内のペーパーレス化を進めることも業務効率化に繋がるかもしれませんね!
更新日:2023年7月12日
令和5年10月に開始されるインボイス制度では、仕入れ税額控除を適用するには原則として取引先が発行した
インボイスを保存する必要があります。取引先の事業者登録番号や、インボイスになる書類の確認など、
受取るインボイス(仕入インボイス)の対応は進んでいますか?
・インボイス記載内容に不備があった場合、受取側でが追記・修正をすることは認められません。
⇒ 取引先に修正インボイスを発行してもらう必要があります!
・事前に取引先の登録番号通知を受け、国税法「適格請求書発行事業者公表サイト」で誤りがないか確認しましょう。
⇒ TKCシステムには、仕訳入力時に取引先欄に入力された取引先が、登録事業者か否かをチェックする機能が備わっています!
・経理処理への影響として、会計ソフトに入力する際に消費税区分として、免税事業者等からの仕入れ区分が増えることになります。
⇒ 証憑の保存の仕方(インボイスとそうでないもので、証憑綴りを分ける等)を検討しましょう!
・課税仕入れに係る、経過措置、特例措置を考慮する必要があります!
当社では、インボイス制度に完全対応した、TKC会計システムの導入サポートから、経理担当者への指導、運用サポートを行っております。
インボイス制度にお悩みの事業者様、まだ間に合います!インボイス制度への対応に併せ、経理業務の省力化を一緒に進めていきましょう!
更新日:2023年5月23日
令和5年度税制改正により暦年贈与加算について下記の通り改正されました。
現行制度:相続税の申告の際には、被相続人が死亡した際の財産総額に、相続または遺贈によって財産を取得した人が、
被相続人から相続開始前3年間に贈与を受けた財産を加算して相続税を算出。
(110万円の基礎控除分も加算し、納付済みの贈与税額は相続税額より差し引く)
令和6年1月1日以降改正点:①加算する期間を相続開始前7年間に延長する
②延長される4年分については、この期間の加算対象額から総額で100万円を控除する
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得した分から適用開始になります。そのため、令和9年1月1日以後の相続開始から
加算される期間が徐々に延長され、令和13年1月1日以降は被相続人の死亡日からさかのぼって7年間の贈与財産が加算されることになります。
生前贈与の加算期間の具体例は右図を参考にしてみて下さい!
更新日:2023年5月11日
静岡県中小企業家同友会 御殿場支部 様よりインボイスに関するセミナー講師のご依頼を頂き、
令和5年5月10日、所長の杉山と男性スタッフ6名で訪問させて頂きました。
令和5年10月のインボイス制度開始に向け、事前に準備することはたくさんありますが、
まだ時間はあります!
来場された44名の会員の皆様も、非常に熱心に説明を聞いてくださっていましたし、
4グループに分かれてのグループワークでは、各グループともに時間が足りなくなる程の盛り上がりでした!
弊社では、自社開催のセミナーだけではなく、顧問先様よりご依頼頂き、
セミナー講師をさせて頂くこともあります。
セミナー情報等は決定次第、最新情報タブ内のセミナー案内に情報を掲載させて頂きますので、是非ご確認下さい!
更新日:2023年4月28日
IT導入支援事業者として、2022年度には6件の申請をサポートさせて頂いたIT導入補助金の2023 年度交付申請の受付が開始されました!
通常枠・セキュリティ対策推進枠については1次締切(2023/4/25)、2次締切(2023/6/2)、デジタル化基盤導入枠については1次締切(2023/4/25)、
2次締切(2023/5/16)、3次締切(2023/6/2)までが決定しています。
IT導入補助金2023では、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されていますので、インボイス制度への万全な対応と、貴社の経理業務の
効率化・デジタル化に向けて、IT導入補助金2023の活用をぜひご検討ください!(リーフレットはこちら)
参照元:IT導入補助金2023 (URL:https://www.it-hojo.jp/)
更新日:2023年4月28日
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月よりいよいよスタートします。
制度開始にあたり、令和5年度税制改正により、支援措置が発表されていることをご存じですか?
①免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の消費税納税額を売上税額の2割にできます!
※対象者:2期前の課税売上が1,000万円以下の事業者
※対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
②1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます!
※対象者:2期前の課税売上が1億円以下または1期前の上半期の課税売上高が5千万円以下の事業者
※対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
③1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなりました!
※対象者:全事業者
参照元:財務省 (URL:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html)