新日:2024年11月20日
2024年10月20日発行の「広報ごてんば 10月20日号」にて、下記内容の記事が掲載されたため、お知らせ致します。
「納付済額のお知らせ」の発行方法が変わります
年末調整や確定申告などに使用する「国民健康保険税」、「後期高齢者医療保険料」、「介護保険料」の
「納付済額のお知らせ」は、これまで1月末に前年に納付があった人に一斉に発送していましたが、
必要な時に届くようにするため、令和6年分から、申請した人に順次発行する方法に変更されます。
(一斉発送は行いません)
弊社でも年末調整や確定申告の際には、必ず確認させて頂く上記のお知らせですが、
令和6年からは、発行するために申請が必要になったようです。申請方法については下記の通りです。
①オンライン申請 ⇒ https://logoform.jp/form/W7uE/726032
②電話申請 ⇒ 国民年金課 国保税スタッフ、国民年金課 後期高齢者医療スタッフ、長寿福祉課 介護保険スタッフ
※①、②の申請方法については、発行までに時間が掛かるため、ゆとりをもって申請をお願い致します。
また、電話などで金額のみをお伝えすることは出来ません。
③窓口申請 ⇒ 国保年金課、長寿福祉課
※申請時、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真付きのもの)が必要です。
※本人または同一世帯の人以外が申請する場合は、委任状が必要です。
年末調整、確定申告の時期も近づいてまいりましたので、早めのご準備をお願い致します。
参考:御殿場市HP https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-p-info/b-p-info-01/17568.html
新日:2024年11月1日
弊社主催セミナーのご案内です。
令和6年12月13日(金)に、富士山市民のサロン けやきかん様にて、
相続税・贈与税の基礎知識と令和5年度改正点(令和6年1月1日施行)をテーマにした
勉強会を開催させて頂くことになりました。
※今回の勉強会は、弊社の顧問先様(経営者様及び従業員の皆様)向けの勉強会となっております。
■セミナーの詳細は下記の通りです。
日時:令和6年12月13日(金曜日) 17:00 ~ 18:30
会場:富士山市民のサロン けやきかん
※けやきかん様の横(御殿場駅側)にある駐車場をご利用下さい。
定員:15名様
参加費:おひとり1,000円
お申込:お電話、FAX、メール、こちらのHPのお問合せフォーム等からお申込み下さい。
TEL:0550-82-1233 FAX:0550-82-7888
E-mail:business-doctor@tkcnf.or.jp
ご興味のある方は、お気軽に弊社担当者までお問合せください。
皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げております。
新日:2024年10月30日
年末調整は、給与所得者の所得税額を正確に計算し、源泉徴収税額との過不足額を精算する手続きです。
令和6年分の年末調整では、定額減税(所得税分)にかかる「年調減税事務」が必要です。例年よりも早めに手続きを進めましょう!
定額減税は、年初に提出された「扶養控除等申告書」等の配偶者や扶養親族の人数に基づいて実施されました。
すでに多くの人が令和6年6月以後の給与等から減税額(所得税分:1人あたり3万円)を控除されていますが、これはあくまで「仮の減税額」のため、
年末調整において減税額を確定させて過不足額を精算する手続きが必要となります。
その手続きが年調減税事務です。
例年どおりの年末調整手続きによって、扶養・配偶者等・保険料・住宅ローン控除等を控除して算出した所得税額から、
定額減税分を控除し、正しい所得税額と源泉徴収税額との過不足額を精算します。
令和6年分 年末調整(年調減税事務)のポイント
①年末調整時点で定額減税の対象となる人に変更がないか確認しましょう!
【令和6年6月以後の給与・賞与では対象とならず、年調減税の対象となる人】
⇒ 令和6年6月2日以後に採用した従業員
※前職がある場合は、前職の「給与所得の源泉徴収票」を提出してもらう必要があります。
⇒ 令和6年6月以後、結婚、出生などがあった従業員 (同一生計配偶者、扶養親族分)
【令和6年6月以後の給与・賞与で減税済みだが、年の途中で定額減税の対象でなくなり、徴収になる人】
⇒ 合計所得が1,805万円を超えた従業員 (給与収入のみであれば年収2,000万円超)
⇒ 海外留学等で年の途中で出国し非居住者となった人
⇒ 同一生計配偶者・扶養親族ではなくなった人 (例:子供の就職、離婚、所得が48万円を超えた)
②源泉徴収票・給与支払報告書に定額減税の控除額等を記載します! (※右図参照)
【源泉徴収票・給与支払報告書の適用欄に記載が必要となる事項】
⇒ 定額減税を控除した額および控除しきれなかった額 (控除しきれた場合でも記載が必要です。)
⇒ 合計所得金額が1,000万円超である減税対象者の同一生計配偶者が定額減税の対象となる場合に、その旨
令和6年度の年末調整は、例年とは違った確認事項や手続きが必要になるため、早めの準備を心がけ、スムーズな年末調整が行えるようにしていきましょう!
新日:2024年10月2日
パート、アルバイトで働く人の中には、自身の年収と配偶者の扶養の範囲を意識している人も少なくありません。
年末調整の時期が近づいてまいりましたので、改めて、年収の壁、扶養の範囲について確認してみましょう。
【100万円の壁】⇒ 年収が100万円(自治体によっては93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。
【103万円の壁】⇒ 年収が103万円をこえると、配偶者の扶養から外れ、所得税が課税され、配偶者は自身の収入から
配偶者控除をうけられなくなります。ただし、年収103万円超~201万6,000円未満であれば、
配偶者は配偶者特別控除を受けることができます。(段階的に縮小)
※配偶者控除、配偶者特別控除は配偶者の年収によって控除額が異なり、年収(目安)1,195万円を
超えると、受けることが出来なくなります。
※給与収入が103万円以下であっても、副業等の収入があると、所得税が課税される103万円の壁を
超えてしまうことがあるので注意が必要です。
【106万円の壁】⇒ 年収が106万円以上の場合、一定の条件に該当すると社会保険上の扶養から外れ、自身の勤務先の
社会保険に加入し、保険料を支払うことになります。(令和6年10月からは従業員数51人以上の勤務先に勤める場合に適用されるため、注意しましょう。)
【130万円の壁】⇒ 年収が130万円以上になると、原則として、勤務先の従業員規模等に関係なく、社会保険上の扶養から外れ、自身で保険料を支払うことになります。
年収の壁(住民税、所得税、社会保険料等の負担)、配偶者控除と配偶者特別控除についてまとめた下図を参考にしてみて下さい!
更新日:2024年9月18日
IT導入補助金2024 追加公募かつ最終回の実施が決定致しました。
【実施概要】
受付期間:2024年9月20日(金)9:30 ~ 2024年10月15日(火)17:00 (予定)
交付決定日:2024年11月22日(金) (予定)
事業実施期間:交付決定 ~ 2025年1月16日(木) (予定)
事業実績報告期限:2025年1月16日(木)17:00 (予定)
対象枠:通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型)、インボイス枠(電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠
※今回の追加公募はIT導入補助金2024の最終回になります!
※IT導入補助金の申請には、GビズIDプライムの取得が必要になります。書類申請ですと、取得に2週間程の時間が必要になるため、
まずはGビズIDプライムの申請をお急ぎ下さい!
弊社では、顧問先様の支援金・補助金申請サポートも行っております。ITツール導入による、業務効率化、DX化、相次ぐ法改正への対応など、
この機会にIT導入補助金の申請を検討される方は、お気軽にご相談下さい!
更新日:2024年9月10日
事務所建物の改修を行いました。
来所頂いた方は、玄関の様子が変わったことにびっくりされるかもしれません。
今まで、応接室については個室とオープンのお席と二か所で対応させて頂いておりましたが、
この度、オープンの応接室を個室化する改修を行いました!
新しく設置された玄関前の壁には、弊社のロゴも印字され、格好良く仕上がってます。
新応接室内の壁やテーブルは木目調で統一されており、落ち着いた雰囲気の中、お打合せが出来そうです。
同時に、2階の従業員スペースも書庫の壁を外し、広々としたつくりに様変わりしました。
弊社ではこの改修を機に、より一層ペーパーレス化を推進し、様々な資料の電子化に取り組みました。
お客様の電子化、DX化のサポートもさせて頂きますので、是非お気軽に担当者までお申しつけ下さい!
更新日:2024年8月19日
発注事業者とフリーランス事業者との取引の適正化等を目的とし、
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」が
令和6年11月1日から施行されます。
※この法律は、原則として事業者間(B to B)における委託取引を対象としており、
消費者からの委託や売買契約は含まれません。
同法では、発注事業者がフリーランス事業者に対して果たすべき
最大「7つの義務項目」が定められました。(※右図参照)
違反者には次のような罰則が科されます。
〇義務項目に違反した場合
⇒ 公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣から違反行為についての助言・指導・
報告徴収・立入検査・勧告・公表・命令
〇命令違反や検査拒否等をした場合
⇒ 50万円以下の罰金が科される可能性
スムーズな発注・取引ができるよう、新法施行までに社内で下記のような準備をしておきましょう。
・「フリーランス法」の適用対象となる取引先は誰か
・その取引先に、どのような内容の業務を、どの程度の期間で依頼しているか
・報酬の額はいくらか、また支払期日はいつになっているか
・依頼している業務内容の条件等は適正か、見直すべき点はないか
より詳細な内容については、中小企業庁、厚生労働省のWebサイトよりご確認頂けます。
中小企業庁Webサイト(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
厚生労働省Webサイト(フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の
更新日:2024年8月1日
より詳細な情報をお届け出来るよう、
相続専用ホームページ「御殿場相続サポートセンター」を公開致しました。
相続についてお悩みの方は、そちらも是非ご確認下さい。
更新日:2024年7月23日
会社の通常の事業とは関連しない収益、「営業外収益」。
商品の売買やサービスの提供等の会社の通常の事業とは関連しない取引で生まれる収益は、実務上「雑収入」として計上することになります。
「雑収入」に該当するものの例示
・保険会社からの契約者配当金、保険金 ・法人税、都道府県民税等の還付加算金
・使用しなくなった車両、機械装置等の売却代金 ・会社に設置した自動販売機による収入
・鉄くず、建設廃材等の売却代金 ・消費税の納付差益、精算差益
・代理店手数料、特約店手数料、報償金 など
売上以外の収益は、「雑収入」として計上してしまいがちですが、「どのタイミングで収益計上するか」、「そもそも雑収入が適切なのか」は、ケースごとに異なります。
特に手数料等は取引日をあまり意識しないで受け取ることも少なくないでしょう。これらは通知があった時や、債権が確定した日において収益計上すべき取引であり、期ずれを指摘されがちな項目です。
このようなケースではどうなるか、2つほどご紹介致します。
ケース①助成金や給付金等
国や地方自治体等から交付される助成金や給付金等は、一般的に「申請」➡「支給決定」➡「確定通知」➡「支給」となっています。
国や地方自治体等からの通知書等に支給決定日が明記されている場合は、原則、その日付で雑収入として収益計上します。
支給決定の後に事業年度をまたぎ、翌事業年度に支給された場合でも、支給決定のあった事業年度に収益として計上する必要があるので注意しましょう。
ケース②クラウドファンディング
資金調達手段の1つとして、クラウドファンディング(CF)が広まりつつあります。CFで得た収入は一般的に雑収入として計上しますが、出資者への返礼品がない「寄付型」の
CFで得た収益は、受取る金額が確定した時に受贈益として計上します。一方、返礼品として商品やサービス等が提供される「売買型」のCFでは、入金時に前受金処理し、商品等の引き渡し時に売上計上します。
雑収入の判断や取扱いについて迷われた際は、ぜひ当事務所までご相談ください。
更新日:2024年6月26日
参考:国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」 (https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm)
国税庁ではキャッシュレス納付の利用拡大を推進しており、令和6年5月以降、下記の条件に当てはまる事業者には、
納付書の事前送付を取りやめることが案内されています。
・e-Taxにより申告書を提出している法人
・e-Taxにより申告書の提出が義務化されている法人
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付をしている法人・個人
⇒ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)
納付書が届かないことで、予定納税の納付漏れ等が起きないよう、注意が必要です。
※上記に該当しない場合は、引き続き事前に納付書が送付されます
※納付書での納付を希望する場合は、最寄りの税務署から取り寄せる必要があります
TKC自計化システムをご利用頂いているお客様は、「電子納税かんたんキット」を無料でご利用頂けます。
「電子納税かんたんキット」を利用することで、国税及び地方税の電子納税が可能になります!
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付に対応しており、金融機関への往復の移動時間や、待ち時間を削減出来ます!
この機会に、納税のキャッシュレス化をご希望のお客様は、お気軽に担当者までお申しつけ下さい!
更新日:2024年6月13日
静岡県中小企業家同友会御殿場支部 様より、ご依頼を頂き、6月12日(水曜日)の支部例会にて、
杉山所長が講話を行いましたので、その様子をお伝えさせて頂きます。
講話テーマは「わが経営を語る ~社長(トップ)の心で決まる経営」というものでした。
40名を超える参加者の方々に、創業当初から現在までの変遷、経営トップの持つ哲学・心・理念・信念によって
企業経営は大きく左右されること、素直な気持ちで受け入れる心、目標に向けて行動することの大切さ等を
お伝えさせて頂きました。経営に携わる同友会参加者の皆様からも多くのご感想、感謝のお言葉を頂きました。
講話後のグループワークも非常に盛り上がっているのが印象的でした。
弊社では自社主催のセミナーをはじめ、顧問先さまよりご依頼を頂き、セミナー講師をさせて頂くこともあります。
インボイス制度の開始や、改正電子帳簿保存法等、社会・経済の目まぐるしい変化に対応していくために、
弊社でお手伝い出来ることがあれば、何でもお気軽にご相談下さい!
更新日:2024年5月27日
企業の賃上げを応援する税制として、令和4年に設けられた「賃上げ促進税制」。令和6年度の税制改正で、その適用期限が3年延長され、
最大控除率もアップするなど拡充されました。同税制を適用する際のポイントをご紹介します。
中小企業向け「賃上げ促進税制」とは
従業員に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額)を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。
雇用者給与等支給額(前年度比) +1.5%以上 ⇒ 税額控除率 15%
雇用者給与等支給額(前年度比) +2.5%以上 ⇒ 税額控除率 30%
例えば、今年度の雇用者給与等支給額が3,150万円で、前年度から150万円増加していた場合、その賃上げ割合は5%。賃上げ割合の要件+2.5%
以上を満たすので、同税制を適用できます。この場合の控除額は45万円(増加額の30%)です。ただし、税額控除の上限は法人税額の20%となります。
その範囲内であれば、同税制を適用した事業年度に全額を控除します。
※雇用者給与等支給額 ⇒ 賃金台帳に記載のある国内雇用者に対する給与、賞与等の支給額の合計をいいます。パート、アルバイト等の非正規雇用の
従業員も含む一方、使用人兼務役員を含む役員やその一定の親族等に支払う報酬、給与等は含まれません。
中小企業向けの措置として、最長5年間の「繰越控除」が可能になりました
令和6年度税制改正により、中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかったために、税額控除をしきれなかった場合に、
最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。 ※下図参照
賃上げを行うためには、原資となる利益(限界利益)の増加が必要です。
①製品・サービス等の価格改定
②新規市場の開拓
等の見直しも合わせて検討しましょう。
人手不足が懸念される中、雇用を安定させるためにも賃上げは不可欠な要素となっています。まずは経営計画をきちんと立てて、従業員に支給できる人件費の総額を算出してみましょう。
「賃上げ促進税制」の適用をお考えの場合には、当事務所へご相談下さい。
更新日:2024年5月16日
交際費等とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係ある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出するお金です。
交際費等は原則として全額が損金に算入されないこととされていますが、中小企業では年間800万円まで損金への算入が認められています。
当然、経営者の個人的な支出は経費にはなりません。交際費に該当する領収書等には、同席した取引先の名称や、会合の具体的内容、
飲食等に参加した者の数、氏名などを記録しておくことが大切です。
今回は、そんな交際費にまつわる改正点をご紹介します。
令和6年度税制改正により、交際費等が除外される飲食費の金額基準が「1人あたり5千円以下」から、「1人あたり1万円以下」に引上げられました。
令和6年4月1日以後に支出する1人あたり1万円以下の飲食代であれば、交際費等ではなく、交際費等以外の経費として損金に算入出来ます!
これは、飲食店の利用者側だけでなく、飲食店経営者にとっても非常にメリットがある税制改正といえます。これまで、接待等での利用獲得のため、
5千円以下に抑えたコース料理を推奨していた場合、5千円~1万円の価格帯のコース料理の提案が出来るかもしれません。
今回の税制改正により、価格やメニューをより工夫できる余地が広がりそうです!
更新日:2024年4月18日
令和6年度、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現に向け、定額減税が実施されます。
対象者は合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみであれば2,000万円以下)
所得税特別控除額:本人⇒3万円、同一生計配偶者または扶養親族⇒1人につき3万円(配偶者や扶養親族は合計所得金額が48万円以下である者)
住民税特別控除額:本人⇒1万円、控除対象配偶者または扶養親族⇒1人につき1万円(配偶者や扶養親族は合計所得金額が48万円以下である者)
減税方法(所得税・住民税) ※下図をご確認下さい
※年金受給者については、年金の源泉徴収税額から特別控除されるため、特に手続きはありません。
左図の通り、給与受給者については毎月の給与にて特別控除を実施する必要があるため、給与計算事務が煩雑になることが考えられます。
令和6年6月支給の給与より定額減税がスタートするため、それまでに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を年末調整対象者である従業員の方々に記入して頂き、従業員1人1人の減税額を確認しておきます。乙蘭等の年末調整対象者でない従業員の方については、扶養控除等申告書を提出している事業所で減税を受けることになります。
※源泉徴収に係る定額減税の申告書はこちらよりご確認下さい(国税庁HP)
また、毎月の給与明細には、控除した税額を記載する必要があるため、自社の給与計算システムの対応状況を確認しておく必要があります。
例:定額減税額(所得税)〇〇〇〇円
定額減税〇〇〇〇円 、等
個人住民税の減税については左図の通り、お住まいの市区町村から送付される納付書で既に減税されたものが届くことになります。
ただし、例年と違うことは、令和6年のみ、12枚ではなく11枚の納付書が届きます。令和6年6月分の納付書が無いため、6月のみ従業員の給与から、住民税の特別徴収を行わない点にご注意下さい。
TKC給与計算システムは、給与明細書への定額減税額の表示や、各従業員別の繰越税額の計算等、定額減税に必要な機能全てに対応しています。エクセル等で給与計算をされている場合、間違った処理に気づかづに計算を進めてしまうことも考えられるため、この機会に給与計算システムの導入をご検討下さい!